長期履修制度
情報学学位プログラムでは、職業等に従事しながら学習を希望する人々の学習機会を一層拡大する観点から、長期履修制度を導入しています。
長期履修生は標準修業年限(博士前期は2年、博士後期は3年)で修得すべき単位を博士前期ならば3年または4年、博士後期ならば4年または5年かけて修得しますが、修了までの授業料合計額が標準修業年限で修了する人と同額になります。
計画的に時間をかけて修了をめざす人のための制度です。
対象者
職業等を有している等の事情により、標準修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な者で、課程を修了するにあたり、予め修業年限を超えて計画的に教育課程を設定することを希望する者とします。
※「職業等を有している等の事情」とは、職業を有するほか、育児を行う、介護を行う、障害を有するなどの事情を含みます。
授業料の納付
長期履修を許可された者の修業年限は、標準修業年限に1年又は2年が加算され、授業料の年額は、長期履修を許可された期間(以下、「長期履修期間」という)に限り、標準修業年限の授業料総額を当該学生の長期履修期間で除した金額となります。(詳細は、「長期履修制度に伴う授業料納付額一覧」をご覧ください。)
申請時期
1年次からを希望する者は、まずは筑波大学図書館情報エリア支援室大学院教務へ連絡し、入学手続期間内に関係書類を筑波大学図書館情報エリア支援室大学院教務宛に提出してください。
2年次からを希望する者は、4月入学者は1年次の1月末までに、10月入学者は1年次の6月末までに、同様の手続きを行ってください。
後期課程3年次からを希望する者は、4月入学者は2年次の1月末までに、10月入学者は2年次の6月末までに、同様の手続きを行ってください。
申請書類
長期履修期間の変更について
長期履修の期間変更
長期履修を許可された者が、許可された長期履修の期間を変更する必要が生じたときは、まずは筑波大学図書館情報エリア支援室大学院教務へ連絡し、関係書類を以下の申請期限までに大学院教務へ提出してください。
期間変更に係る申請書類
期間変更の申請期限
- 期間延長の申請期限は、4月入学者にあっては許可された長期履修期間最終年次の前年度の1月末まで、10月入学者にあっては許可された長期履修期間最終年次が始まる年の6月末までとします。
例:4月入学者で、長期履修期間が3年間の場合、2年次の1月末が申請期限となる。
例:10月入学者で、長期履修期間が3年間の場合、2年次の6月末が申請期限となる。
- 期間短縮の申請期限は、4月入学者にあっては許可された長期履修期間最終年次の前々年度の1月末まで、10月入学者にあっては許可された長期履修期間最終年次が始まる前年の6月末までとします。ただし、長期履修期間を4年から2年に短縮する場合は、4月入学者にあっては1年次の1月末まで、10月入学者にあっては1年次の6月末までとします。
例:4月入学者で、長期履修期間4年間を3年間に変更の場合、2年次の1月末が申請期限となる。
例:10月入学者で、長期履修期間4年間を2年間に変更の場合、1年次の6月末が申請期限となる。